住宅ローン返済不能となり競売を回避したいのに、任意売却ができないケースもあります。任意売却ができないケースには、以下のようなものがあります。

CASE 01

相談・依頼するタイミングが遅すぎる場合

一般的に競売開始の通知書が届くと、競売がごく間近まで迫っているということになります。この状況では一刻も早く任意売却の相談をすることが求められており、たとえ依頼をしても競売開始までに時間が足らず任意売却に失敗する可能性もあります。また既に競売の申し立てがされていると、任意売却を成功させるのは非常に難しくなります。任意売却を成功させるには、競売開始の通知書が届くまでに依頼をすることです。
CASE 02

債権者の同意が得られない場合

任意売却には債権者の同意が必要です。債権者が任意売却に同意しないと、任意売却を進めることができません。債権者はそれぞれ任意売却を肯定的または否定的に考える理由を有しており、それらを見極めて適切な提案をして交渉を進めるのが、任意売却専門の不動産業者の仕事になります。なので経験豊富な優良業者へ依頼することで、交渉を成功させる可能性があがります。
CASE 03

物件に問題がある場合

物件に問題がある場合、売却が難しい場合があります。例えば、建築基準法違反に抵触していたり、シロアリや雨漏りなどの瑕疵がある場合などは、必然的に物件の価値が下がりすぎてしまうので、販売活動ができない場合もあります。
CASE 04

依頼主や連帯保証人の協力が得られない場合

迅速な手続きや、債権者との交渉のための条件妥協など、依頼主の協力が必要な場合もあります。また連帯保証人の協力も必要不可欠なので、任意売却に着手する前に必ず関係者としっかり話し合うようにしましょう。
任意売却を検討している場合は、これらのケースに該当しないようにうまく毛核を立てて行動するようにしましょう。

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